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在セブ領事事務所

「帰国のための渡航書」発給のご案内
「帰国のための渡航書」とは

外国で日本国旅券(パスポート)を盗難・紛失・損傷・失効、または所有していない日本国籍者が緊急で日本に帰国する必要がある場合に、パスポートに代わる渡航文書として発給されるものです。

帰国のための渡航書は、パスポートとは異なるため、以下の点にご注意ください。

  • 日本に入国した時点で失効します。​​再度外国へ出国される際は日本でパスポートを取得する必要があります。

  • 緊急帰国のためだけに利用できるため、他の国への入国および周遊は認められません

  • 日本への直行便または経由地に入国しない経由便で帰国する場合にのみ申請可能です。

  • 渡航書の交付は通常帰国日の前日か当日となりますが、詳細は開館時にご確認ください。

  • 渡航書の申請及び受領は、渡航書の発給を受けようとするご本人様に出向いていただく必要があります。

必要書類

申請時に以下の書類を揃え(申請・交付ともに)本人が出向いてください。

もし以下の書類が揃わない場合は、事前に領事事務所開所時にご相談ください。

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失効時の必要書類

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盗難・紛失時の必要書類

1.6ヶ月以内に撮影された写真 同一のものを2枚
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  • パスポート失効時の写真は1枚となります。

  • 写真の規格はこちらおよびこちらをご参照ください。

  • 写真は切らずにそのままお持ちください。

  • 人物の特定をしにくい写真は受理できません。

  • 領事事務所では証明写真を撮影することはできません。証明写真を撮影できる場所については、ホテルスタッフ・警察もしくは領事事務所開所時にお問い合わせください。

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​2.航空券または航空券予約確認書 1部
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  • Eチケットや航空券予約表など、搭乗者名・搭乗日・便名が確認できるものをご用意ください。

  • 発給される「帰国のための渡航書」は当該航空機にて帰国する場合のみ有効となります。

  • 「帰国のための渡航書」は戸籍上の氏名にて発給されます。航空券に記載される搭乗者名と戸籍上の氏名が異なる場合は搭乗できない場合がございます。航空券上の搭乗者名変更については各航空会社にお問い合わせください。

  • ​すでに航空券予約済みの場合で、当該航空券が他国へ周遊する旅程もしくは入国を伴う経由便の場合は、新たに直行便または経由地に入国しない経由便の航空券を手配いただく必要があります。

  • すでに航空券予約済みの場合で、申請・発給後ではスケジュール上確実に搭乗できない場合は、新たに搭乗可能な航空券を取り直していただく必要があります。

  • すでに航空券予約済みの場合で、申請・発給後ではスケジュール上搭乗できるか不明な場合は、領事事務所開所時にお問い合わせください。

  • ​通常、必要書類が全て揃った状態で開館後すぐに出向き手続きをした場合、「帰国のための渡航書」が当日中に発給される可能性が高いと言われております。

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3.6ヶ月以内に発行された日本国籍を有することを証明する書類 1部
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  • 戸籍謄本(こせきとうほん)・戸籍抄本(こせきしょうほん)が該当します。​

  • 上記証明書類がお手元にない場合は、本籍地のある役所にてご家族等に取得してもらい、領事事務所または宿泊先へFAXしていただくか、もしくはスキャンしたデータを印刷しお持ちください。

  • 上記証明書類がお手元にない場合は、後日原本を郵送していただく必要がございます。

  • ご家族が本籍地のある役所へ行けない場合は、ご自身で役所に電話をし、領事事務所へFAXしていただけないかお問い合わせください。なお、役所によってはご対応いただけない場合がございます。その際は、その旨を開所時に領事事務所の担当者にご相談ください。ただし、その場合は必要書類が全部揃っていないため、「帰国のための渡航書」の発給が遅れ帰国日も遅れる可能性がございます。

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4.失効旅券(パスポート) 1冊
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5.警察の盗難・紛失届出証明書(焼失の場合は、罹災証明書) 1部
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  • 警察署にて証明書を入手してください。(焼失の場合は、消防署にて入手してください。)

  • 盗難・紛失届出証明書は英語では「Police Report」とお伝えください。

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​​6.手数料
1,200ペソ
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  • ​手数料は現金のみ受け付けており、クレジットカード等でのお支払いはできません。

  • ​詳細情報:

​​7.(申請者が未成年者で法定代理人が遠隔地にお住まいの場合)​同意書 1部
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  • こちらを印刷してご利用ください。

領事事務所に出向く前に揃えておく必要がある書類は以上となります。なお申請時には下記の書類にもご記入いただく必要がありますが、申請書は領事事務所にて入手可能です。

また、「紛失一般旅券等届出書」については、こちらからダウンロードすることも可能です。

​8.渡航書発給申請書 1部
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9.紛失一般旅券等届出書 1部
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10.【在住者の方】上記に併せて、在住していることを証明できる書類及び滞在資格が必要になります。詳細は領事事務所の開所時に直接お問い合わせください。

 

 

また、旅券・渡航書申請の必要書類等については、在フィリピン日本国大使館のウェブサイトにも掲載されています。

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在セブ領事事務所

Consular Office of Japan in Cebu

 

休館日

毎週土日及び下記祝日が休館となります。

 

領事部窓口受付時間

8:40~12:30 / 14:00~16:30

 

TEL番号

+63-32-231-7321, 231-7322

FAX番号

+63-32-231-6843

 

​住所

7th Floor Keppel Center, Samar Loop cor Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, PHILIPPINES

​地図

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​その他情報

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